刑事事件で被告人に対して有罪判決が下る確率は、98%と聞きましたが、正しいのでしょうか?この質問に対する答え。
そのくらいかなあ、と思いました。知らないのなら黙っとけよ。
まあ、警察が立件し起訴すれば、十中八九有罪かな。
まあ、冤罪も無くならないだろうなあ。
そしてベストアンサーがこれだ。
検察でも無罪に成る可能性がある事件は裁判に持ち込まないでしょうから。世に馬鹿者の種は尽きまじ。なんでこうも「何も知らないクセに人に教えたがるバカ」が多いのか。教えて君よりもタチが悪いように感じる。
あまりに腹が立ったので自分で数字取った。
・司法統計検索システム>メニュー及び検索条件指定画面
ここから平成19年度の「刑事訴訟事件の種類及び終局区分別既済人員」の数字を抜き出して集計してみた。見方があまり分からないので、数字の取り方が見当違いかも知れませんが。
(画像をクリックすると大きくなります)
こうして見ると、刑事事件で検察から訴えられた場合、無罪になる確率はたったの「0.11%」ですぜ!1000人訴えられて1人無罪ってところ。これはひどい!
控訴棄却とか「同一被告人に対する事件の併合」というのがかなり多いので、有罪・無罪だけの割合も出してみた。それでも無罪の確率は0.17%。500人中1人無罪になるかどうか。
これはさあ、どうなんですよ。「疑わしきは罰せず」という考え方の元に判決を出している限りは、こんな結果は出ないと思うんですが、どうなんですか?
いやー、数パーセントは無罪が出てるのかと思ったら、無罪になる確率は1%に遠く及ばない、ということを知って、ちょっと恐くなりました。身に覚えはないが、とにかく逮捕されないようにしないと恐い。李下に冠を正さず、瓜田に履を納れずってか。
・2009/6/11追記
ブックマークコメントで紹介頂いた記事によると、逮捕されて起訴される確率(裁判になる確率)は63%ということ。ただし起訴された場合、有罪になる確率は上に書いたとおりほぼ100%。起訴するかどうかは検察が決める(裁判所が決めるわけではない)わけです。
問題は有罪率が高いこと自体ではなく、司法が実質的に行政官によって行われ、裁判以前の段階で事実上の「判決」が下されることにある。