2007年07月25日

また公職選挙法ネタ

(政見放送における品位の保持)
第150条の2 公職の候補者、候補者届出政党、衆議院名簿届出政党等及び参議院名簿届出政党等は(中略)善良な風俗を害し(中略)いやしくも政見放送としての品位を損なう言動をしてはならない。
 あの政見放送はこれに抵触しないのか…?
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]


この記事へのトラックバック
過去ログ