2007年07月25日

早口言葉か

第138条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
 得しめない目的を持って訪問できないのであれば、誰の家にも行けないじゃないか!と一瞬思った。
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